大手音楽教室から著作権料を徴収しようとしているJASRACに対して、ヤマハ音楽振興会が「JASRACへの支払い義務がない」ことを確認するための訴訟を東京地裁に起こすことにしました。(朝日新聞DIGITAL)

著作権がどの範囲まで及ぶのかを裁判ではっきりさせるのはいいことだと思います。
JASRACは徴収の対象をフィットネスクラブ、ダンス教室、歌謡教室と順に拡げてきていて、大手音楽教室の次は個人の音楽教室を予定しています。
高裁・最高裁レベルまでしっかりと争って下さい。