アース製薬は従来の「殺虫剤」という呼び方を「虫ケア用品」に変更することで、人体に有害というマイナスイメージを払拭するそうです。

ちなみに同社は「ムシケア」を2011年に商標登録してあり、「虫ケア」を2017年9月に出願しました。

商標法では商品の品質を誤認させるおそれがある場合には登録が認められないのですが、「虫ケア」は「虫をいたわるもの」という誤認が生じないのでしょうか?