実在する「一般財団法人知的財産研究教育財団」に似せた架空の「一般社団法人知的財産教育協会財団」という名称で「著作権侵害訴訟最終通知書」と記載された葉書が郵送されているそうです。
期日までに連絡がない場合には給与、動産、不動産を差し押さえると書かれています。

「一般社団法人」で始まりながら最後が「財団」で終わると名称というのは法律上アリなんですかね?
どなたか教えて下さい。

http://fdn-ip.or.jp/