発明を公表してから一定期間内に出願すれば、審査の際にその発明を公知扱いにしないという「新規性喪失の例外規定」ですが、これまでは日本やアメリカなど限られた国でしか認めていませんでした。

そのため、日本で規定を受けられる発明でも、この規定がない国では特許を取れないという問題がありました。

TPPでこの規定の導入を義務付けることになったので、参加国間では特許を取得しやすくなったといえます。