5/22付の北國新聞に、森八がお菓子の分野で「氷室」を商標登録しているところ、このたび越山商店が「氷室饅頭」で商標登録を受けられたという記事がありました。

普通に審査した場合、お菓子の分野で「氷室饅頭」が出願されると、消費者にとって「饅頭」の方は当たり前なのであまり注目せず、「氷室」の方に注目するので、結果として先に登録されている森八の「氷室」と類似する。したがって、「氷室饅頭」は登録NGとなるはずです。

あるいは、「氷室饅頭」をネット検索すると既に多くの業者が当たり前に使用している。したがって、「氷室饅頭」の登録を出願人だけに認めるわけにはいかないとなるはずです。

出願から登録まで2年弱かかっているところをみると審査官との間で相当のやり取りがあったと思います。
この出願を担当した弁理士はいい仕事しましたね。
私ではないですよ(笑)