地図作成の大手メーカーゼンリンが、無断でゼンリンの地図をコピーして使用していたポスティング会社に対して差し止め請求訴訟を起こしていましたが、東京地裁から住宅地図は著作物であるとの判断が出され、ポスティング会社の著作権侵害が認められました。

 

著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。

 

住宅地図は現状の建物や道路を忠実に表しただけなので「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないという考えもできますが、色分けしたり不要な情報を省いたりして分かりやすく工夫している点を考慮して著作物性が認められたことになります。

 

電話帳も単に氏名と番号を羅列しただけではなく、見やすくするために工夫してあるので著作物になります。

 

住宅地図や電話帳が「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と言えるかどうかは微妙ですが、これを厳格に解釈すると著作物の幅が狭くなるので曖昧になっています。