「ボクササイズ」が登録商標と知らずに弘前市が事業で無断使用したために、権利者であるボクシングジムに3万円の損害賠償を支払うことになりました。
去年は藤沢市や宇治市が同様のケースで20万円支払っています。

権利者のサイトによると、ボクササイズはエアロビクスや格闘技エクササイズとは異なり、ボクシングの基本技術をベースにしたスポーツトレーニングと説明しています。

権利者以外の人が無断で「ボクササイズ」と銘打ってイベントを開催して、それがもしいまいちだった場合には、参加者が「ボクササイズって大したことないな」という悪い印象を持ってしまい、権利者のジムの評判も落ちてしまいます。

商標が有名になり過ぎるのもなかなか悩ましいことですね。