京都の会社がイラスト付きの「TeaCoffee」を商標登録していたところ、アサヒ飲料が「TEA COFFEE」を発売したため、京都の会社がアサヒ飲料を商標権侵害で訴えていました。

大阪地裁は英語の「TeaCoffee」の部分はお茶とコーヒーを掛け合わせたという品質表示に過ぎない(商標として特徴がある部分ではない)と指摘しました。
そして、「イラスト部分を比較すれば非類似になる」として京都の会社の請求を棄却しました。

この判決は当たり前と言えます。
特徴的なキャラクターのイラストと「チャーシュー麺」の文字を組み合わせた商標は登録になりますが、権利者が「チャーシュー麺」の文字だけを独占排他的に使用できるわけではないのと一緒です。

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