人気アーティストのコンサートチケットなどを購入して直後に高額で転売する行為が問題になっています。

私は弁護士でないのでよく分かりませんが、どうやら今のところ「転売目的で購入」=「犯罪」ということではないようです。

チケットの裏側などに「転売目的でチケットを購入することを禁止します」と書かれているのに、「私は転売するつもりがないです」と主催者側を騙してチケットを購入する行為が違法だということのようです。

先日、チケットの転売サイトを運営する会社が警察の捜査を受けましたが、これはこの会社が転売サイトとは別に「ジャニーズ通信」というサイトも運営していて、そのサイトの中でジャニーズ事務所の商標を不正使用したという商標法違反が理由です。

転売サイト自体を止めさせたいのが本音だけど、うまい理由が見当たらないので別サイトの商標法違反に目をつけたということなのでしょうか。