意味がないアルファベットの羅列であるCUGGLの下をペンキで塗った登録商標があるんですが(第6384970号)、これに対してGUCCIが特許庁に異議申立てしていました。

 

申立て理由はCUGGLの下半分が隠れるところまでペンキで塗るとGUCCIに見えてしまい消費者が混同する、不正の目的がある、公序良俗に反するというものです。

 

そして、CUGGLの権利者は実際にGUCCIに見える態様でTシャツ等を売っていたそうです。

権利者とすればCUGGLの類似範囲内の使用だと主張するつもりかもしれません。

 

最終的に特許庁はGUCCI側の主張を認めず、CUGGLの登録はこのまま維持されることになりました。

 

権利者は他にも「papagorira」「Nyanpion」「azides」等多数商標登録しており、サイトでTシャツ等を販売しています。

 

もし私がこのようなパロディ商標を出願したいとお客様から相談を受けたらやめた方がいいとアドバイスすることになるでしょう。