兵庫県のアロマセラピーサロンを運営する会社Aが「香活」(こうかつ)を商標登録しました。
「アロマの情報が氾濫する中、正しい知識をPRし、普及につなげる狙い」とのこと。(神戸新聞NEXT)

調べてみたところ、「香活」は既に他の会社Bによって「せっけん、化粧品、香料等」に使用する商標として登録されていました。

会社Aの「香活」は「香りに関する講習会または講座の開催,香りに関する知識の教授,香りに関する資格の認定」に使用する商標であり、せっけん等とは分野が違うので登録を受けられたわけです。

会社Aは「香活」という名の香料を販売できないし、会社Bは「香活」と銘打ったセミナーを開催できないことになります。

商品の名称を商標登録する際には、今後セミナーを開くつもりがないか、店名として使うつもりがないかなどを充分に検討する必要があります。