電話ボックスの中に水を入れて金魚を泳がせた作品と似た物を金魚の産地として有名な奈良県大和郡山市の商店街が無断で作成して設置していた件について、大阪高裁が著作権侵害を認定しました。

受話器から気泡を出すアイディアまで真似ていたのが決め手となったようです。

組合の会合の場でノリで出た発想をそのまま実行してしまったような気がします。
著作権の権利者に一言断っておけばこのような結果にならなかったかもしれません。
著作権は権利範囲が曖昧なので気をつけてください。