著作権の一種として追求権も認めて欲しいという動きが出ています。

美術作品が転売されていくにつれてどんどん値段が上がっていくケースがありますが、作者には最初の販売金額しか入らないという問題があります。

追求権が認められると、作品が転売されるたびに販売価格に基づいた対価が作者に支払われることになります。

オークションなら購入者や購入金額は明らかですが、美術作品は古美術商の仲介でこっそりと売買されるイメージがあるので追求権は上手くいきますかね。