知的財産の専門家ならほとんど持っている「著作権判例百選」。
新しい判例が出るたびに改訂していく必要があって現在第4版まで出版されています。

このたび第5版を出版するにあたり、第4版では編者として記載されていた東大教授の名前が削除され、編集の依頼もなかったそうです。

そこで、教授が出版社を相手に第5版の出版差し止めを求めたところ、東京地裁は教授の請求を認める仮処分決定を出しました。
第5版の内容の8割超が第4版の内容だったため、編者から教授の名前を削除するのは教授の意に反していて著作権侵害だと裁判所は判断しました。

この件が高裁レベルまで行ってしまうと第6版あたりで重要判例として紹介されることになりそうですね(笑)