これまでひこにゃんの目は点で表すという決まりになっていましたが、グッズの売り上げUPを目指して彦根市が原作者と契約を交わして笑った目も使えるようにしたそうです。(写真は彦根市HPより)

原作者は著作権の中の同一性保持権というものを持っているので、たとえ使用許諾を他人が受けていたとしても、原作者にことわらずに勝手にデザインを変えることはできません。

ひこにゃんに関する権利は原作者と彦根市が長い間揉めていましたが、グッズの売り上げ低下を受けて協力し合おうということになったのかもしれません。推測ですが。

hp_osirase