長野県の会社等が「直虎」を商標登録したことに対して、井伊直虎にゆかりのある浜松市等が異議申し立てを行っていましたが、特許庁は取り消しを認めませんでした。

井伊直虎以外にも、鍋島直虎、堀直虎が歴史上に存在していて、「直虎=井伊直虎」と特定できないという理由です。
特許庁の審査のルール上も人物名が特定の人物を表すものとして「広く認識」されていれば、他人の登録を拒絶・取り消すということになっています。

もしやと思って「利家」の商標登録を検索してみたところ、1年ほど前に金沢市内の会社が出願していて、拒絶査定になっていました。