地名と商品名を組み合わせた商標は普通は登録が認められませんが、既にある程度有名であり、組合や商工会等が主体となって管理することを条件として登録が認められることがあります。
これを「地域団体商標」といいます。

「小田原かまぼこ」の地域団体商標を持っている小田原市の製造組合が、隣接する南足柄市の業者が販売している「小田原かまぼこ」を商標権侵害で訴えています。
一方の業者側は組合が出願する前から「小田原かまぼこ」の名称を使用してきたということで「先使用権」を主張しています。(
産経ニュース)

本日24日に地裁の判決が出るのでまたお知らせします。