発明は出願手続きを終えるまで秘密にしておくのが大原則です。

お客様から「長年売ってきたこの装置が他人に真似されるのが嫌だから特許を取っておきたい」「長年教えてきたこの方法で特許を取りたい」とご相談を頂くことが結構あります。

装置であれば販売したその時に、方法であれば他人に教えたその時に新規性を失ってしまうので、発明者自身がその後に出願しても、もはや誰でも知っている装置(方法)だという理由で審査官から拒絶されてしまいます。

でも、発明者自身の出願ならどのタイミングで出願しても特許を取れると考える方が自然かもしれません。

専門家ヅラして傲慢にならないように気をつけたいものです。