地域団体商標というのは、 地名と商品名を単純にくっつけただけの商標のことをいいます。
例えば、 金沢とチャーハンをくっつけて「金沢チャーハン」とした場合です。

このような分かりやすくてみんなが使いたいと思う名称はそう簡単には登録が認められません。
すでにある程度有名な名称であること、組合や商工会が使用を管理することなどを特許庁に対して証明しなければなりません。

特許庁は 地域団体商標であることの証として使用するためのマークを発表しました。

このマークが付いていれば 地域団体商標であることが分かる、つまりその地域の名物であることが観光客でもすぐに分かるというメリットがあります。

登録を受ける際に「美味しい」ことを証明する必要はないので、このマークがついているからといって必ずしも美味しいわけではないという点に気をつけてください。

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