特許庁自身が出願して審査して登録を認めた異例の登録商標です。

商品にこのマークが付いていると、その地域の名物が地域団体商標として特許庁に登録されているということをお客様にアピールできるメリットがあります。

商品に付けたい場合は使用届で提出する必要があります。

詳細はこちらでご確認ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_mark.htm