霞が関まで行って特許庁の審判官に「なんとか特許にならないか」と泣きついてきたことはお知らせ済みですが、無事、特許にしてもいいとの通知が届きました(笑)。
結局、4回も意見書と補正書を提出したことになります。

優秀な特許庁の審判官が情にほだされて特許を認めることはありませんが、発明の効果、意図、開発時の苦労などを説明すると、審判官に「何とかして特許を認めてやることはできないだろうか」という気持ちを持ってもらうことはできます。

あとは、出願人の希望に出来るだけ沿いつつ、且つ審判官の意向も汲み取って、法令に違反しない範囲で意見書・補正書を作成することができるかどうかが弁理士の腕の見せ所だといえます。