円谷プロが、ウルトラマンの映画を無許可で作成して上映したということで中国の企業を著作権侵害で訴えていますが、この中国企業が続編を公開したということで問題になっています。
中国企業側はウルトラマンの利用権を持つ会社から許可を受けたと主張していますが、訴訟で負けたときのことを考えて、グレーな状態の今のうちに公開して収入を得ておこうということなのでしょうか。

アメリカでも契約書の有効性について争われて、結局円谷プロ側が勝利したという過去があります。