ある都市の名称○○を含んだ商標を中国で出願したところ、「○○は公衆に知られる外国地名なので登録できません」ということで拒絶査定になりました。

この理屈でいくと、「東京エレクトロン」「東京海上日動」などは全てNGになります。

さらに、もう一つの拒絶理由として「○○を含む登録商標が既に存在していて、これと似ているから登録できません」ともいわれました。

この理屈でいくと、「東京バナナ」がロゴで商標登録されていたら「東京××」という商標は全てNGになるということです。

不服審判を請求した場合の登録可能性を現地代理人に聞いたら約50%といわれたのでつまり分からないということで、中国は難しいところです(笑)