マドリッド協定議定書(通称マドプロ)とは、締約国の一国(本国)に登録又は出願されている商標を基礎に、当該本国の官庁(本国官庁)を通じ、保護を求める締約国(指定国)を明示して世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に国際登録出願し、同事務局が維持管理する国際登録簿にその標章が国際登録されることにより、その指定国に同時に出願するのと同等の効果を得ることができるという制度です。

簡単に言うと、日本の特許庁に登録されている商標(出願されている商標でも可)について、登録を希望する国にチェックマークを入れて提出するだけで各国に出願したことになるという便利な仕組みのことです。
審査は各国のルールに基づいて行われるので、日本で登録になっていても他の国では拒絶されてことがあることに注意してください。

ブラジルが新たに加盟して全105か国になりました。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madopro_kamei.html