岡山市の会社が建物を解体するときに重機に取り付けるカッターに「GUZZILLA」という名前を付けて商標登録し、販売していたところ、「GODZILLA」を商標登録している東宝が「GUZZILLA」の登録無効を訴えていました。

そして先日、知財高裁は「両方の名前が紛らわしく、混同が生じるおそれがある」として「GUZZILLA」の登録を無効とする判断を下しました。

両商標が似てるかどうかは判断が分かれるところですが、「GUZZILLA」を取り付けた重機が建物を壊しているイメージは確かにゴジラと重なるので合わせ技で類似と判断されたのかもしれません。