これだけ金沢で広く知られて一般的に使用されている「氷室饅頭」の名称がなぜ商標登録を受けられたのか不思議ですね。

というわけで、とある情報筋に探りをいれてみたところ(実際には書類を取り寄せただけ)、出願人である越山甘清堂(株式会社越山商店)の社長は金沢生菓子専門店会の元会長であり、この社長が金沢生菓子専門店会を代表して「氷室饅頭」を商標出願したことが分かりました。

特許庁からは「氷室饅頭は広く使用されているので識別力に欠ける」という拒絶理由通知が届きましたが、「越山甘清堂の社長が金沢生菓子専門店会を代表して商標出願することを承認する」旨が記載された総会議事録を提出することで無事登録に至ったものです。

出願人は原則法人格を持っている必要がありますが、金沢生菓子専門店会は法人格を持たないので株式会社越山商会名義で権利取得したことになります。

というわけで、私は契約内容を知らないのであくまで推測ですが、少なくとも金沢生菓子専門店会の会員なら「氷室饅頭」を使用しても問題ないということのようです。

本件を見事登録に導いたのは鞍月にあるみさき国際特許事務所の横井弁理士です!
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