これまで建物(不動産)は独立して取引の対象にならない(持ち運べない)という理由で意匠登録の対象外でしたが、コメダ珈琲の店舗デザインを真似した喫茶店が裁判所から使用差し止めされるなど、いろいろ問題が出ていました。

そこで、来年度意匠法を改正して建物の外観や内装も保護の対象とすることになりました。

建築士さんが施主の希望に沿ってデザインした建物が後になって意匠権侵害と言われたら誰が責任をとることになるのか、考えたらおそろしいですね。