商標出願用の願書を出願人自身で作成できるソフトウェアがあって、このソフトウェアを提供する業者は弁理士法に違反するか?

このような法律のグレーゾーンに該当する行為の白黒を行政が判断してくれるグレーゾーン解消制度というのがあるそうです。

上記問い合わせに対して経済産業省は弁理士法違反ではないと回答しました。
http://www.meti.go.jp/press/2018/10/20181009009/20181009009.html

法律違反かどうかは裁判所が判断することだと思いますが、役所が違反ではないと断言するのは何か確固たる裏付けがあるのでしょうか。